日本財団 図書館


 

動産及び有形動産の平均価額に占める割合である。
? 支払賃金要素は、課税期間中のマサチューセッツ州内の支払賃金が課税期問中州内外の支払賃金総額に占める割合である。
? 売上高要素は課税期間中のマサチューセッツ州内の売上高が課税期間中州内外の売上高全部に占める割合である。
(4)1983年以降、産業グループによってマサチューセッツ州内で営む事業から生ずる純所得を計算するための分割配分が合理的に行われていない場合、当局はこのグループのために代替的分割配分方法をとることができる。
5 UDITPA改革の論点
UDITPAの目的は統一性と公平性の確保にあったが、上述のようにその導入時からこの方式にはさまざまな問題があった、とりわけ、州間で多様な課税べースを統一的に分割、配分することが可能かどうかという基本的な問題については今日まで多くの議論がなされてきている。
UDITPAが製造業や商業といった産業分野をターゲットにつくられたのは、同法制定当時のアメリカ経済の中心がそれらの産業にあったためである。したがって、その後の経済構造の変化によってUDITPAによる課税べースの分割方式の見直しが必要になってきた。以下、具体的な改革のポイントについて整理しておきたい。
(1)無形財産の配分
経済活動において、技術ノウハウや商標、社名など無形財産の重要性が増すにつれて、無形財産収益を法人所得課税の課税べースに入れるか否かが重要な問題になってきた。また、その無形財産から生じた所得を商業上の所在地での所得に帰属させる従来の考え方では、それがどこで発生したかという問題が見過ごされることになる。
UDITPAは事業所得を「納税者の営業または事業の通常の過程における取引及び活動から生ずる所得」と定義し(第一条(a))、「有形財産及び無形財産の取得・管理及び処分が納税者の通常の営業または事業の運営の不可分の部分を成す場合には当該財産からの所得を含む。」」と規定している。そして、配当、利子や賃貸料、ロイヤルティなど非事業所得は所得が生じた場合、商業上の所在地ないし所得を生じた財産の所在地に配分される、この定義ではライセンス料や賃貸料、ロイヤルティに関して、それらが事業所得か非事業所得かという曖味さが問題となる。
この問題についてのUDITPA改革の方向としては、二つのオプションが考えられる。第1は事業所得、非事業所得に係る無形財産の定義を明確にすることである。この場合、無形財産からの所得を特定の州に配分するかどうかについて全米統一的な政策が前提条件になる。第2の方法は配分可能、不可能な無形財産のリストを設けることである。ただし、無形財産から生じる所得の定義をするためには、所得のどの部分が無形財産によるものかを決定しなければならない。また、一定のリストを設けた場合、個々の納税者の状況に応じた弾力的な対応が難しくなる。
(2)国外で生じた所得の取扱い
企業活動の国際化にともなって、国外で生じた所得を州間でどのように配分するのかという問題がクローズアップされてきている。現在、多くの州では配当、利子、ロイヤ

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION